[第1章総則]
第1条(目的)
本約款は、株式会社インベト(以下「会社」といいます。)が提供するインターネットサービスrealpacking.com(以下「サービス」といいます。)を運営する上で、本会社と会員間の関係と利用及びサービス提供に関する基本的な事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
1.本約款で使用する用語の定義は以下のとおりです。
(1) 会員:サービスサイトにアクセスし、本約款に同意し、IDとパスワード(Password)を発行してもらい、サービスを利用する顧客
(2) ID:会員識別と会員のサービス利用のために会員が選定し、会社が承認する英字と数字の組み合わせ
(3) パスワード(PASSWORD):会員の情報保護のため、会員自身が設定した文字と数字の組み合わせ
(4) ニックネーム:会員がID以外に別途指定した固有の別途名称
(5) 運営者:サービスの全般的な管理と円滑な運営のために会社が選定した者
(6) サービス中止::通常利用中、会社が定めた一定の要件に従って一定期間サービスの提供を中止すること
(7) 有料サービス:会社が有料で提供する各種インターネットコンテンツサービスのことです。
(8) 発信番号:音声電話を発信したり、メッセージを発送する送信者の電話番号を意味します。
(9) インターネット発送文字メッセージ:電話端末ではなくインターネットウェブブラウザ、スマートフォンアプリ、私設文字発送装備などを使用して発送されたメッセージを意味します。
(10)変作番号遮断リスト:第三者が詐欺などの目的で公共機関、金融機関、企業など正当な電話番号に変作して音声電話またはメールを発送するのを防止するため、韓国インターネット振興院が管理する電話番号の一覧です。
(11)電話番号発信地確認システム:韓国インターネット振興院が変作された発信番号の伝達経路上にある電気通信事業者情報を確認要請および処理できるシステムを意味します。
2.本約款で使用する用語の定義は、第1項に定めるものを除き、関係法令及びサービスごとの案内で定めるところによります。
第3条(約款の効力及び変更)
1.本約款は、サービスを利用しようとするすべての会員に対して、その効力を発生します。
2.本約款の内容は、サービス画面に掲示したり、その他の方法で会員に公示し、これに同意した会員がサービスに加入することで効力が発生します。
3.会社は、本約款を変更することができ、約款が変更された場合には、適用日及び改正事由をその適用日の7日前に第2項と同じ方法で公示します。
4.利用者は変更された約款に同意しない場合、サービスの利用を中断し、利用契約を解約することができます。 もし、「利用者」が変更になった約款が告知されてから7日以内に拒否の意思を表示しない場合は、同意するものとします。
第4条(約款外準則)
本約款で定められない事項については、電気通信事業法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、個人情報保護法、電子金融取引法、電子商取引等における消費者保護に関する法律、偽りの電話番号による利用者の被害予防等に関する告示など関連法令及びサービス関連約款で定めるところ、または商慣習に従います。本約款に明示されていない事項については、電気通信基本法、電気通信事業法など関係法令及び会社が定めたサービスの詳細利用指針等の規程によります。
[第2章利用契約の成立]
第5条(利用についての契約の成立)
1.「サービス利用約款を詳しく読んでから同意すればチェックしてください。」という利用申請時の表示欄に顧客が「チェック」した後、「登録」ボタンを押すと約款に同意するものとみなされます。
2.利用契約は、顧客の利用申請に対して会社が承諾することによって成立します。
3.会社は会員の実名確認のため、専門機関を通じて実名認証をすることができます。
4.会社は次の各号の内容に該当する場合、利用申請に対して加入を拒否することもできます。
(1) 他人の氏名など他人の情報を利用して申請した場合
(2) 利用申請書の内容を虚偽記載して申請した場合
(3) 14歳未満の児童が法定代理人(両親)の同意を得られなかった場合
(4) 社会の安寧と秩序あるいは美風良俗を阻害する目的で申請した場合
(5) 不正な用途でサービスを利用しようとする場合
(6) 営利を追求する目的でサービスを利用しようとする場合
(7) 電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信倫理委員会審議規程、情報通信倫理綱領、コンピュータプログラム保護法その他関連法令と約款が禁止する行為をした場合
(8) その他会社が定めた利用申請要件が不備な場合
5.会社は次の各号の内容に該当する場合、利用申請に対する承諾を制限することができ、その事由が解消されるまで承諾を留保することができます。
(1) サービス関連設備に余裕がない場合
(2) 技術上支障がある場合
(3) その他会社の事情により必要があると認められる場合
第6条(IDとパスワードの利用)
1.会員がIDとパスワードを利用して商品を購入する際、当該商品注文時のパスワード入力と注文申請の確認は本人の契約意思と同じものとします。
2.パスワードを変更する会員は、個人情報変更欄から直接本人が変更しなければならず、やむを得ない事情により会員が会社に要請する場合においては、会社が代行することができます。
第7条(会員脱退及び資格の喪失)
1.会員は、退会を希望する場合は、会社が定めた様式により、退会申請を行います。
2.会員が死亡した場合、会員資格を喪失します。
3.会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は会員資格を喪失させることができます。
(1) 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
(2) 会社に提供される情報を変更するなどサービス運営を妨害した場合
(3) 本約款に違反した場合
(4) その他会員としての資格を継続させることが不適切な場合
第8条(情報の提供及び通知)
1.会社は、会員がサービス利用中に必要と認められる様々な情報をお知らせまたはメールなどの方法で会員に提供することができます。
2.会社は不特定多数の会員に対する通知をする場合、7日以上サービス掲示板に掲示することにより個別通知に代えることができます。
第9条(個人情報保護)
1.利用者の個人情報(ログデータを含む)を収集する際には、必ず当該利用者の同意を得ます。
2.個人情報(ログデータを含む)を目的外に利用したり、利用者の同意なしに第三者に提供する場合、それに伴う当該利用者の被害に対するすべての責任は会社が負います。 ただし、以下の場合は例外とします。
(1) 特定の個人を識別できない統計作成、広報資料、学術研究などの目的の場合
(2) 関係法令に基づき捜査機関及び当該国家機関が要請して個人情報を提供すべき義務を負う場合
3.利用者はいつも自分の情報を閲覧、訂正したり削除を要請することができ、会社は要請を受けた後直ちに削除処理をしなければなりません。
4.個人情報管理者を社内担当責任者に限定して取扱者を最小限に抑え、会社が個人情報の紛失、盗難、流出、変造などによるすべての責任を負います。
5.個人情報の収集目的又は提供を受けた目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく廃棄します。
[第3章 契約当事者の義務]
第10条(会社の義務)
1.会社は、本約款の定めるところにより、持続的かつ安定的なサービスを提供することに最善を尽くさなければなりません。
2.会社は常に利用者の個人情報のセキュリティについて技術的安全措置を講じ、管理に万全を期すことにより、利用者の情報セキュリティに最善を尽くさなければなりません。
3.会社は公正で健全な運営を通じて電子商取引の秩序維持に最善を尽くし、持続的な研究、開発を通じて良質のサービスを提供することで顧客満足を極大化してインターネットビジネスの発展に寄与しなければなりません。
4.会社は消費者保護団体の消費者保護業務の推進に必要な資料等の提供要求に積極的に協力します。
5.会社は、利用者が発信番号を任意に変更し、メッセージを(音声メッセージを含む)送信した場合、当該ユーザーのメッセージ送信サービスを遮断することができます。 ただし、電気通信事業法第84条の2第2項但書に規定する発信番号変更が可能な正当な事由である場合は例外とします。
6。会社は、変作された発信番号に送信されたメッセージ(音声メッセージを含む)を受信した利用者が、韓国インターネット振興院または会社を通じて原発信事業者の確認を要請した場合、発信事業者を確認して提供します。 ただし、技術的理由により追跡が不可能な場合は提供できないこともあります。
7。会社は、利用者が発送したインターネット発送メッセージの発信番号が変作番号遮断リストに含まれた場合、当該メッセージの発送または伝達を遮断することができ、当該措置について利用者に通知しなければなりません。
8。会社は韓国インターネット振興院に提出する目的で遮断された音声電話またはメッセージに関する資料(変作された発信番号、遮断時刻、発信事業者名など)を1年間保管·管理することができます。
9。会社は、利用者が発信番号変更サービスの提供を受けようとする場合、元番号と変更番号の名義人が同一人物であるかを確認するため、電気通信事業法など関連法令及び利用約款に提示された方法で利用者に本人確認を要請することができます。
10.会社は利用者を対象に詐欺目的の電話番号を変作する行為を予防するため、以下のように技術的な措置を取ることができます。
- 本人の電話番号と発信電話番号を比較する電話番号発信地確認システムの構築
- メール送信サイトの場合、本人の電話番号だけを登録して利用する機能
- 国外から発信するメッセージの場合、[国際発信]の文字表示
- ウェブサイト発信メッセージの場合、[Web発信]の文字表示
第11条(利用者の義務)
1.利用者は、次の行為をしてはいけません。
(1) 申請または変更時の虚偽内容の登録
(2) 会社に掲示された情報の変更
(3) 会社に提供する音楽著作物を保存、無断配布する行為
(4) その他第三者の著作権等の知的財産権の侵害
(5) 会社が運営するサイト運営の妨害
(6) その他第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
(7) 猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声などその他倫理に反する情報をサイトに公開または掲示する行為
(8) その他会社が不適切だと判断する行為
2.前項各号の情報、またはその他会社がサイト運営上不適当と判断した情報がサイトに記入されたり、サイトとリンクされた場所に記入された場合、会社は利用者その他情報の記入を行った者の事前承諾なく会社に掲載された当該情報を削除したり、サイトに拡張されたリンクを切断することができます。
但し、会社はこのような情報の削除、リンクの切断などを行う義務を負いません。
3.電気通信事業法第84条の2(電話番号の虚偽表示禁止及び利用者保護)に基づき、正当な事由なく加入者が任意で本人の電話番号を他の番号に変更し、音声電話の発信及びメッセージを発送することはできず、財産上の利益を得たり、暴言·脅迫·セクハラなどの危害を加える目的で、メッセージの発信番号を偽りで表示してはなりません。 違反した場合、会社の判断により利用停止及び職権解約などのサービス利用が制限されます。 ただし、電気通信事業法等法令、告示や指針等で規定した正当な事由に該当する場合は例外とします。
4.利用者は電気通信事業法など関連法令に違反して発信番号を偽りで表示することで発生するすべての民事·刑事上の責任を負います。
5.利用者は正当でない方法で電話番号を変更してメッセージを発信する場合、関連法規に基づき過料が科されることがあります。
6。利用者は正当でない方法で電話番号を変更してメッセージを発信する場合、会社のサービスが中止になることがあります。
[第4章 サービスの利用]
第12条(サービス利用時間)
1.サービスの利用は、会社の業務上または技術上特別な支障がない限り年中無休、1日24時間運営を原則とします。 但し、会社はシステム定期点検、増設および交替のために会社が決めた日や時間にサービスを一時中断することができ、予定されている作業によるサービスの一時中断は会社サイトを通じて事前にお知らせします。
2.会社はサービスを特定した場合、範囲に分割して各範囲別に利用可能時間を別途指定することができます。
ただし、この場合、その内容をお知らせします。
第13条(サービスの中断)
1.会社は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検·交換及び故障、通信の途絶えなどの事由が発生した場合、サービス提供を一時的に中断することができます。 また、定期点検等の必要により会社が定めた日や時間にサービスを一時中断することができます。
2.第1項によるサービス中断の場合、会社は掲示板やメールなどの方法で中断事実を"利用者"に事前に通知します。 ただし、会社があらかじめ予測できない事情によりサービスが中断された場合は、例外とします。
第1項のサービス中断によって発生した「利用者」の損害について、会社は故意または過失がない限り、責任を負担しません。
3.会社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、3ヶ月間の期間を定め、当該サービスの利用を直ちに停止(以下「利用停止」といいます。)することができます。
(1) 未来創造科学部または韓国インターネット振興院から発信番号の変作と関連して利用停止を要請する場合
(2) 発信番号が韓国インターネット振興院が提供する変作番号遮断リストに含まれた場合
(3) 発信番号の変作により違法な措置を受けることになった場合
(4) インターネット配信メッセージの発信番号の変作が確認された場合
(5) その他サービスで発信番号の変作が確認された場合
(6) 本人名義ではない番号を不正に使用する場合
(7) 月料金を2ヶ月以上延滞する場合
4.会社は、第5条第1項の規程によりサービスの利用を停止する場合、その事実を当該利用者にサービスが中止される事由、異議申し立て手続き等を書面(電子文書含む)·電話·メッセージ又はこれに類似する方法のうちいずれかの方法を利用して通知しなければなりません。 ただし、あらかじめ通知することが困難な場合には、利用停止措置後に通知することができます。
5.会社は利用停止等の原因となった事由が完全に解消されるまでは、利用停止等の措置を解除しないことができます。
6。第5条第1項の規程により利用停止された利用者は、サービス提供が中止された日から30日以内に異議申請をすることができ、次の各号の事項を書面で提出しなければなりません。
(1) 異議申立人の名称又は氏名及び住所及び連絡先
(2) 異議申立の事由及び関連証拠資料
(3) サービスの提供が中止された日
7。会社は第5条第4項の規程により利用者の異議申請に対して審査を行い、その結果を異議申請人に書面(電子文書を含む)·電話·メッセージまたはこれと類似した方法のうちいずれかの方法を利用して15日以内に通知します。 ただし、やむを得ない場合、15日の範囲でその期間を延長することができ、延長事由及び期間を異議申立人に通知します。
8。会社は異議申し立てが正当だと認めるときは、当該サービス提供の中止を解除します。
第14条(会員のID及びパスワードに対する義務)
1.IDとパスワードに関するすべての管理の責任は会員様にあります。 ただし、会社に故意又は過失があった場合は例外とします。
2。会員は、ID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
3.ID及びパスワードの管理上不十分、使用上の過失、第三者の使用等による損害の責任は会員が負います。
4。会員は、ID及びパスワードを盗まれたり、第三者に使用されていることを認知した場合は、直ちに会社に通知し、会社の指示がある場合は、それに従わなければなりません。
第15条(有料サービス利用料金及び決済等)
1。会社が提供するサービスは基本的に有料であり、当該情報に明示された料金を支払わなければ使用できません。
2。有料サービス及び有料情報は、サービス利用の度に料金が決済される「1件当たり課金サービス」と料金決済後一定期間サービスを利用できる「加入型有料サービス」があります。
3.料金支払いのための決済に関するすべての事項は、本約款の第18条(有料サービスの利用)及び[FAQメニューの会員/決済]に従います。
4。決済時に使用されるクレジットカード、携帯電話は必ず本人の所有でなければなりません。
第16条(ショッピングモール利用時、購入申請及び受付)
1.会員は、ご希望の商品の購入を希望する場合、サイト内で購入に必要な事項を記載することにより、購入申請を行うことができます。
2.購入申請内容に虚偽、誤記、漏れがある場合を除き、購入受付をしたものとします。
3.会社が提供するショッピングモールは有料で、会社はサービス料金を変更することができます。 ただし、変更時の料金に関する詳細は別途お知らせします。
4.会社のショッピングモールをご利用のための代金決済方法は以下の通りです。
- 会社が承認したクレジットカードでの決済
- 会社が口座を開設した銀行への現金入金
5.会社はショッピングモール利用会員に次のような場合、払い戻し及び返品措置をとります。
- 会社が配送したすべての物品について、当初製作段階または配達過程で毀損された場合、郵便返品すると宅配費を含めて全額を現物または他の物品で払い戻しします。
- 払い戻し及び返品は、利用者が物品受領後一週間以内に会社に連絡して交換を要求することができ、但し、明白な毀損が立証されなかったり、利用者の過失による毀損の場合は例外とします。
第17条(広告掲載及び広告主との取引)
1.会社が会員により良質のサービスを提供できるサービス投資基盤の一部は広告掲載により出ることができます。 会員は、サービス利用時に表示される広告掲載に同意します。
2.会社は、サービス上に掲載されていたり、本サービスを通じた広告主の販促活動に会員が参加したり、交信または取引をすることによって発生する損失と損害に対して責任を負いません。
[第5章 有料サービス利用及び払い戻しポリシー]
第18条(有料サービスの利用)
1。有料サービスとは、会社が会員に提供するサービスのうち、会員が一定金額を支払って使用できるサービスのことです。
2.有料サービスの利用価格は、サービス別明示価格に従い、会員は[クレジットカード]、[オンライン入金]、[キャリア]決済後、各サービス別に明示された用途に限りご利用いただけます。
3.有料サービス会員がサービスを不法目的や公共秩序、美風良俗を害したり、その他の関係法令に違反する目的で使用した場合、会社は有料サービスの利用を取り消すことができ、当該利用者の会員資格を剥奪することができます。
第19条(料金の払い戻し)
1.会社では会員様が有料利用券サービスを1回も利用しなかった場合、会員様のご要望により全額返金いたします。
但し、払い戻しの際には払い戻し金額から決済手数料(10%)と振込手数料(6600ウォン)を除いた金額を払い戻しいたします。
2.有料利用券を1回でも利用した場合、払い戻しはできません。
3.ただし、次の各号に該当する場合、会社は全額返金処理します。
- 会社が認めた不良アイテム
- 決済システムのエラーにより重複決済が発生する場合
- その他会社が認めるサービスの障害やエラーによるやむを得ない状況が発生した場合
[第6章「個人情報の技術的、管理的保護措置基準」遵守協約]
2009年8月改正された放送通信委員会告示「個人情報の技術的、管理的保護措置基準」に基づき、株式会社インベット(以下「会社」といいます。)と会社のサービスを利用中の会員との間で遵守すべき事項を相互協約します。
第20条(目的)
会社は最近、インターネット商取引における個人情報保護問題が法的及び社会的問題として浮上していることから、会社の全般的な政策と会員の独立した"DBサーバー"管理形態を規定し、"記録された個人情報"(注文情報、配送情報)を保護することを目的としています。
第21条(会社のサービス規程)
(1) 会社は梱包映像撮影及びマーケティングソリューション(以下「リアルパッキング」といいます。)を会員にサービスしています。
(2) 「リアルパッキング」は、各会員企業の基本情報、撮影映像の保存および管理のためのプログラム上、情報DBと会員企業独自のマーケティング、クレームなど注文管理のための注文情報DBからなるサーバー(以下「DBサーバー」といいます。)で構成されています。
(3) 会社は「リアルパッキング」のプログラムサーバーのみを直接維持保守管理し、会員DBサーバーの閲覧、活用など一切の委託管理業務を遂行しません。
(4) 会員DBサーバーに記録された注文情報は、各ショッピングモールで「個人保護ポリシー」に明示されたとおり、購入者及び販売者双方の取引目的によって提供されたもので、専ら会員のみが閲覧·管理することができ、購入者の同意なしに第三者に委託管理することはできません。
第22条(会社の遵守事項)
(1) 会社が遵守すべき個人情報の技術的·管理的保護措置は以下のとおりです。
1) 会社は会員DBサーバーの個人情報を暗号化して保存する。 また、会員のDBサーバーへのアクセスパスワードを暗号化し、会社および第三者のアクセスを基本的に遮断します。
2) 会社は会員のDBサーバーアクセスパスワードを復号できない暗号化された形態で保管し、いかなる形態でも外部に露出したり閲覧したりしません。
3) 会社は会員の要請により会員のDBサーバーに接続することができますが、その業務の範囲は保存された注文情報のうち「個人情報」と無関係な業務のみを遂行することができます。
(2) 第一項に定めるものを除き、情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律その他の関連法令に従います。
第23条(会員の遵守事項)
(1) 会員が遵守すべき個人情報の技術的·管理的保護措置は以下のとおりです。
1) 販売者が購入者に対する法定項目の告知及び同意なしに購入者個人情報の取扱を委託した場合の業務受託及び個人情報利用行為(情報通信網法第25条第1項)」を遵守します。
2) 購入者及び販売者個人情報の収集。 利用目的達成後の保存及び利用行為(情報通信網法第24条第2項)」を遵守します。
(2) 第一項に定めるものを除き、情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律その他の関連法令に従います。
第24条(会員パスワードの管理及びサービスの遂行方法)
(1) 会社でDBサーバーの技術的なエラーなどによるアフターサービス要請時、会員は会社のアフターサービス遂行者にアクセスパスワードを提供しなければならず、会社は第24条(3)項の業務のみを遂行します。
(2) 会員は、アクセスパスワードの管理に慎重を期し、定期的に変更管理を行います。
(3) 会員がアクセスパスワードを紛失した場合、会社は当該会員のパスワードを初期化した後、会員が直接変更してからサービスを再開します。
[第7章 損害賠償及びその他の事項]
第25条(損害賠償責任)
1.会社は無償で提供されるサービスについては、会社が提供するサービスの品質等の不良等については、利用者または第三者に責任を負いません。
2.会社は、利用者がサービスに掲載した情報の正確性及び信頼度等の内容については、責任を負いません。
第26条(会社と会社の連結サイトとの関係)
1.会社は会社接続サイトが取り扱う商品またはサービスに対して保証責任を負いません。
2.会社と会社の連結サイトは独自に店舗を運営するもので、会社は会社の連結サイトと利用者間で行われた取引に対していかなる責任も負いません。
第27条(著作権の帰属及び利用制限)
1.会社が作成したサイトに関する著作権、その他知的財産権は会社に帰属します。 ただし、一部のサービス等については、第三者に著作権が帰属する場合があります。
2.利用者は会社を利用することによって得た情報を会社の事前承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
第28条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟は、会社所在地地方裁判所に提起することができます。
※ 本約款に対する著作権は会社に帰属し、無断複製、配布、転送その他の著作権侵害行為を厳禁します。
<附則>
1.(施行日)本約款は2012年3月1日から適用されます。
第1条(目的)
本約款は、株式会社インベト(以下「会社」といいます。)が提供するインターネットサービスrealpacking.com(以下「サービス」といいます。)を運営する上で、本会社と会員間の関係と利用及びサービス提供に関する基本的な事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
1.本約款で使用する用語の定義は以下のとおりです。
(1) 会員:サービスサイトにアクセスし、本約款に同意し、IDとパスワード(Password)を発行してもらい、サービスを利用する顧客
(2) ID:会員識別と会員のサービス利用のために会員が選定し、会社が承認する英字と数字の組み合わせ
(3) パスワード(PASSWORD):会員の情報保護のため、会員自身が設定した文字と数字の組み合わせ
(4) ニックネーム:会員がID以外に別途指定した固有の別途名称
(5) 運営者:サービスの全般的な管理と円滑な運営のために会社が選定した者
(6) サービス中止::通常利用中、会社が定めた一定の要件に従って一定期間サービスの提供を中止すること
(7) 有料サービス:会社が有料で提供する各種インターネットコンテンツサービスのことです。
(8) 発信番号:音声電話を発信したり、メッセージを発送する送信者の電話番号を意味します。
(9) インターネット発送文字メッセージ:電話端末ではなくインターネットウェブブラウザ、スマートフォンアプリ、私設文字発送装備などを使用して発送されたメッセージを意味します。
(10)変作番号遮断リスト:第三者が詐欺などの目的で公共機関、金融機関、企業など正当な電話番号に変作して音声電話またはメールを発送するのを防止するため、韓国インターネット振興院が管理する電話番号の一覧です。
(11)電話番号発信地確認システム:韓国インターネット振興院が変作された発信番号の伝達経路上にある電気通信事業者情報を確認要請および処理できるシステムを意味します。
2.本約款で使用する用語の定義は、第1項に定めるものを除き、関係法令及びサービスごとの案内で定めるところによります。
第3条(約款の効力及び変更)
1.本約款は、サービスを利用しようとするすべての会員に対して、その効力を発生します。
2.本約款の内容は、サービス画面に掲示したり、その他の方法で会員に公示し、これに同意した会員がサービスに加入することで効力が発生します。
3.会社は、本約款を変更することができ、約款が変更された場合には、適用日及び改正事由をその適用日の7日前に第2項と同じ方法で公示します。
4.利用者は変更された約款に同意しない場合、サービスの利用を中断し、利用契約を解約することができます。 もし、「利用者」が変更になった約款が告知されてから7日以内に拒否の意思を表示しない場合は、同意するものとします。
第4条(約款外準則)
本約款で定められない事項については、電気通信事業法、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律、個人情報保護法、電子金融取引法、電子商取引等における消費者保護に関する法律、偽りの電話番号による利用者の被害予防等に関する告示など関連法令及びサービス関連約款で定めるところ、または商慣習に従います。本約款に明示されていない事項については、電気通信基本法、電気通信事業法など関係法令及び会社が定めたサービスの詳細利用指針等の規程によります。
[第2章利用契約の成立]
第5条(利用についての契約の成立)
1.「サービス利用約款を詳しく読んでから同意すればチェックしてください。」という利用申請時の表示欄に顧客が「チェック」した後、「登録」ボタンを押すと約款に同意するものとみなされます。
2.利用契約は、顧客の利用申請に対して会社が承諾することによって成立します。
3.会社は会員の実名確認のため、専門機関を通じて実名認証をすることができます。
4.会社は次の各号の内容に該当する場合、利用申請に対して加入を拒否することもできます。
(1) 他人の氏名など他人の情報を利用して申請した場合
(2) 利用申請書の内容を虚偽記載して申請した場合
(3) 14歳未満の児童が法定代理人(両親)の同意を得られなかった場合
(4) 社会の安寧と秩序あるいは美風良俗を阻害する目的で申請した場合
(5) 不正な用途でサービスを利用しようとする場合
(6) 営利を追求する目的でサービスを利用しようとする場合
(7) 電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信倫理委員会審議規程、情報通信倫理綱領、コンピュータプログラム保護法その他関連法令と約款が禁止する行為をした場合
(8) その他会社が定めた利用申請要件が不備な場合
5.会社は次の各号の内容に該当する場合、利用申請に対する承諾を制限することができ、その事由が解消されるまで承諾を留保することができます。
(1) サービス関連設備に余裕がない場合
(2) 技術上支障がある場合
(3) その他会社の事情により必要があると認められる場合
第6条(IDとパスワードの利用)
1.会員がIDとパスワードを利用して商品を購入する際、当該商品注文時のパスワード入力と注文申請の確認は本人の契約意思と同じものとします。
2.パスワードを変更する会員は、個人情報変更欄から直接本人が変更しなければならず、やむを得ない事情により会員が会社に要請する場合においては、会社が代行することができます。
第7条(会員脱退及び資格の喪失)
1.会員は、退会を希望する場合は、会社が定めた様式により、退会申請を行います。
2.会員が死亡した場合、会員資格を喪失します。
3.会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は会員資格を喪失させることができます。
(1) 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
(2) 会社に提供される情報を変更するなどサービス運営を妨害した場合
(3) 本約款に違反した場合
(4) その他会員としての資格を継続させることが不適切な場合
第8条(情報の提供及び通知)
1.会社は、会員がサービス利用中に必要と認められる様々な情報をお知らせまたはメールなどの方法で会員に提供することができます。
2.会社は不特定多数の会員に対する通知をする場合、7日以上サービス掲示板に掲示することにより個別通知に代えることができます。
第9条(個人情報保護)
1.利用者の個人情報(ログデータを含む)を収集する際には、必ず当該利用者の同意を得ます。
2.個人情報(ログデータを含む)を目的外に利用したり、利用者の同意なしに第三者に提供する場合、それに伴う当該利用者の被害に対するすべての責任は会社が負います。 ただし、以下の場合は例外とします。
(1) 特定の個人を識別できない統計作成、広報資料、学術研究などの目的の場合
(2) 関係法令に基づき捜査機関及び当該国家機関が要請して個人情報を提供すべき義務を負う場合
3.利用者はいつも自分の情報を閲覧、訂正したり削除を要請することができ、会社は要請を受けた後直ちに削除処理をしなければなりません。
4.個人情報管理者を社内担当責任者に限定して取扱者を最小限に抑え、会社が個人情報の紛失、盗難、流出、変造などによるすべての責任を負います。
5.個人情報の収集目的又は提供を受けた目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく廃棄します。
[第3章 契約当事者の義務]
第10条(会社の義務)
1.会社は、本約款の定めるところにより、持続的かつ安定的なサービスを提供することに最善を尽くさなければなりません。
2.会社は常に利用者の個人情報のセキュリティについて技術的安全措置を講じ、管理に万全を期すことにより、利用者の情報セキュリティに最善を尽くさなければなりません。
3.会社は公正で健全な運営を通じて電子商取引の秩序維持に最善を尽くし、持続的な研究、開発を通じて良質のサービスを提供することで顧客満足を極大化してインターネットビジネスの発展に寄与しなければなりません。
4.会社は消費者保護団体の消費者保護業務の推進に必要な資料等の提供要求に積極的に協力します。
5.会社は、利用者が発信番号を任意に変更し、メッセージを(音声メッセージを含む)送信した場合、当該ユーザーのメッセージ送信サービスを遮断することができます。 ただし、電気通信事業法第84条の2第2項但書に規定する発信番号変更が可能な正当な事由である場合は例外とします。
6。会社は、変作された発信番号に送信されたメッセージ(音声メッセージを含む)を受信した利用者が、韓国インターネット振興院または会社を通じて原発信事業者の確認を要請した場合、発信事業者を確認して提供します。 ただし、技術的理由により追跡が不可能な場合は提供できないこともあります。
7。会社は、利用者が発送したインターネット発送メッセージの発信番号が変作番号遮断リストに含まれた場合、当該メッセージの発送または伝達を遮断することができ、当該措置について利用者に通知しなければなりません。
8。会社は韓国インターネット振興院に提出する目的で遮断された音声電話またはメッセージに関する資料(変作された発信番号、遮断時刻、発信事業者名など)を1年間保管·管理することができます。
9。会社は、利用者が発信番号変更サービスの提供を受けようとする場合、元番号と変更番号の名義人が同一人物であるかを確認するため、電気通信事業法など関連法令及び利用約款に提示された方法で利用者に本人確認を要請することができます。
10.会社は利用者を対象に詐欺目的の電話番号を変作する行為を予防するため、以下のように技術的な措置を取ることができます。
- 本人の電話番号と発信電話番号を比較する電話番号発信地確認システムの構築
- メール送信サイトの場合、本人の電話番号だけを登録して利用する機能
- 国外から発信するメッセージの場合、[国際発信]の文字表示
- ウェブサイト発信メッセージの場合、[Web発信]の文字表示
第11条(利用者の義務)
1.利用者は、次の行為をしてはいけません。
(1) 申請または変更時の虚偽内容の登録
(2) 会社に掲示された情報の変更
(3) 会社に提供する音楽著作物を保存、無断配布する行為
(4) その他第三者の著作権等の知的財産権の侵害
(5) 会社が運営するサイト運営の妨害
(6) その他第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
(7) 猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声などその他倫理に反する情報をサイトに公開または掲示する行為
(8) その他会社が不適切だと判断する行為
2.前項各号の情報、またはその他会社がサイト運営上不適当と判断した情報がサイトに記入されたり、サイトとリンクされた場所に記入された場合、会社は利用者その他情報の記入を行った者の事前承諾なく会社に掲載された当該情報を削除したり、サイトに拡張されたリンクを切断することができます。
但し、会社はこのような情報の削除、リンクの切断などを行う義務を負いません。
3.電気通信事業法第84条の2(電話番号の虚偽表示禁止及び利用者保護)に基づき、正当な事由なく加入者が任意で本人の電話番号を他の番号に変更し、音声電話の発信及びメッセージを発送することはできず、財産上の利益を得たり、暴言·脅迫·セクハラなどの危害を加える目的で、メッセージの発信番号を偽りで表示してはなりません。 違反した場合、会社の判断により利用停止及び職権解約などのサービス利用が制限されます。 ただし、電気通信事業法等法令、告示や指針等で規定した正当な事由に該当する場合は例外とします。
4.利用者は電気通信事業法など関連法令に違反して発信番号を偽りで表示することで発生するすべての民事·刑事上の責任を負います。
5.利用者は正当でない方法で電話番号を変更してメッセージを発信する場合、関連法規に基づき過料が科されることがあります。
6。利用者は正当でない方法で電話番号を変更してメッセージを発信する場合、会社のサービスが中止になることがあります。
[第4章 サービスの利用]
第12条(サービス利用時間)
1.サービスの利用は、会社の業務上または技術上特別な支障がない限り年中無休、1日24時間運営を原則とします。 但し、会社はシステム定期点検、増設および交替のために会社が決めた日や時間にサービスを一時中断することができ、予定されている作業によるサービスの一時中断は会社サイトを通じて事前にお知らせします。
2.会社はサービスを特定した場合、範囲に分割して各範囲別に利用可能時間を別途指定することができます。
ただし、この場合、その内容をお知らせします。
第13条(サービスの中断)
1.会社は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検·交換及び故障、通信の途絶えなどの事由が発生した場合、サービス提供を一時的に中断することができます。 また、定期点検等の必要により会社が定めた日や時間にサービスを一時中断することができます。
2.第1項によるサービス中断の場合、会社は掲示板やメールなどの方法で中断事実を"利用者"に事前に通知します。 ただし、会社があらかじめ予測できない事情によりサービスが中断された場合は、例外とします。
第1項のサービス中断によって発生した「利用者」の損害について、会社は故意または過失がない限り、責任を負担しません。
3.会社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、3ヶ月間の期間を定め、当該サービスの利用を直ちに停止(以下「利用停止」といいます。)することができます。
(1) 未来創造科学部または韓国インターネット振興院から発信番号の変作と関連して利用停止を要請する場合
(2) 発信番号が韓国インターネット振興院が提供する変作番号遮断リストに含まれた場合
(3) 発信番号の変作により違法な措置を受けることになった場合
(4) インターネット配信メッセージの発信番号の変作が確認された場合
(5) その他サービスで発信番号の変作が確認された場合
(6) 本人名義ではない番号を不正に使用する場合
(7) 月料金を2ヶ月以上延滞する場合
4.会社は、第5条第1項の規程によりサービスの利用を停止する場合、その事実を当該利用者にサービスが中止される事由、異議申し立て手続き等を書面(電子文書含む)·電話·メッセージ又はこれに類似する方法のうちいずれかの方法を利用して通知しなければなりません。 ただし、あらかじめ通知することが困難な場合には、利用停止措置後に通知することができます。
5.会社は利用停止等の原因となった事由が完全に解消されるまでは、利用停止等の措置を解除しないことができます。
6。第5条第1項の規程により利用停止された利用者は、サービス提供が中止された日から30日以内に異議申請をすることができ、次の各号の事項を書面で提出しなければなりません。
(1) 異議申立人の名称又は氏名及び住所及び連絡先
(2) 異議申立の事由及び関連証拠資料
(3) サービスの提供が中止された日
7。会社は第5条第4項の規程により利用者の異議申請に対して審査を行い、その結果を異議申請人に書面(電子文書を含む)·電話·メッセージまたはこれと類似した方法のうちいずれかの方法を利用して15日以内に通知します。 ただし、やむを得ない場合、15日の範囲でその期間を延長することができ、延長事由及び期間を異議申立人に通知します。
8。会社は異議申し立てが正当だと認めるときは、当該サービス提供の中止を解除します。
第14条(会員のID及びパスワードに対する義務)
1.IDとパスワードに関するすべての管理の責任は会員様にあります。 ただし、会社に故意又は過失があった場合は例外とします。
2。会員は、ID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
3.ID及びパスワードの管理上不十分、使用上の過失、第三者の使用等による損害の責任は会員が負います。
4。会員は、ID及びパスワードを盗まれたり、第三者に使用されていることを認知した場合は、直ちに会社に通知し、会社の指示がある場合は、それに従わなければなりません。
第15条(有料サービス利用料金及び決済等)
1。会社が提供するサービスは基本的に有料であり、当該情報に明示された料金を支払わなければ使用できません。
2。有料サービス及び有料情報は、サービス利用の度に料金が決済される「1件当たり課金サービス」と料金決済後一定期間サービスを利用できる「加入型有料サービス」があります。
3.料金支払いのための決済に関するすべての事項は、本約款の第18条(有料サービスの利用)及び[FAQメニューの会員/決済]に従います。
4。決済時に使用されるクレジットカード、携帯電話は必ず本人の所有でなければなりません。
第16条(ショッピングモール利用時、購入申請及び受付)
1.会員は、ご希望の商品の購入を希望する場合、サイト内で購入に必要な事項を記載することにより、購入申請を行うことができます。
2.購入申請内容に虚偽、誤記、漏れがある場合を除き、購入受付をしたものとします。
3.会社が提供するショッピングモールは有料で、会社はサービス料金を変更することができます。 ただし、変更時の料金に関する詳細は別途お知らせします。
4.会社のショッピングモールをご利用のための代金決済方法は以下の通りです。
- 会社が承認したクレジットカードでの決済
- 会社が口座を開設した銀行への現金入金
5.会社はショッピングモール利用会員に次のような場合、払い戻し及び返品措置をとります。
- 会社が配送したすべての物品について、当初製作段階または配達過程で毀損された場合、郵便返品すると宅配費を含めて全額を現物または他の物品で払い戻しします。
- 払い戻し及び返品は、利用者が物品受領後一週間以内に会社に連絡して交換を要求することができ、但し、明白な毀損が立証されなかったり、利用者の過失による毀損の場合は例外とします。
第17条(広告掲載及び広告主との取引)
1.会社が会員により良質のサービスを提供できるサービス投資基盤の一部は広告掲載により出ることができます。 会員は、サービス利用時に表示される広告掲載に同意します。
2.会社は、サービス上に掲載されていたり、本サービスを通じた広告主の販促活動に会員が参加したり、交信または取引をすることによって発生する損失と損害に対して責任を負いません。
[第5章 有料サービス利用及び払い戻しポリシー]
第18条(有料サービスの利用)
1。有料サービスとは、会社が会員に提供するサービスのうち、会員が一定金額を支払って使用できるサービスのことです。
2.有料サービスの利用価格は、サービス別明示価格に従い、会員は[クレジットカード]、[オンライン入金]、[キャリア]決済後、各サービス別に明示された用途に限りご利用いただけます。
3.有料サービス会員がサービスを不法目的や公共秩序、美風良俗を害したり、その他の関係法令に違反する目的で使用した場合、会社は有料サービスの利用を取り消すことができ、当該利用者の会員資格を剥奪することができます。
第19条(料金の払い戻し)
1.会社では会員様が有料利用券サービスを1回も利用しなかった場合、会員様のご要望により全額返金いたします。
但し、払い戻しの際には払い戻し金額から決済手数料(10%)と振込手数料(6600ウォン)を除いた金額を払い戻しいたします。
2.有料利用券を1回でも利用した場合、払い戻しはできません。
3.ただし、次の各号に該当する場合、会社は全額返金処理します。
- 会社が認めた不良アイテム
- 決済システムのエラーにより重複決済が発生する場合
- その他会社が認めるサービスの障害やエラーによるやむを得ない状況が発生した場合
[第6章「個人情報の技術的、管理的保護措置基準」遵守協約]
2009年8月改正された放送通信委員会告示「個人情報の技術的、管理的保護措置基準」に基づき、株式会社インベット(以下「会社」といいます。)と会社のサービスを利用中の会員との間で遵守すべき事項を相互協約します。
第20条(目的)
会社は最近、インターネット商取引における個人情報保護問題が法的及び社会的問題として浮上していることから、会社の全般的な政策と会員の独立した"DBサーバー"管理形態を規定し、"記録された個人情報"(注文情報、配送情報)を保護することを目的としています。
第21条(会社のサービス規程)
(1) 会社は梱包映像撮影及びマーケティングソリューション(以下「リアルパッキング」といいます。)を会員にサービスしています。
(2) 「リアルパッキング」は、各会員企業の基本情報、撮影映像の保存および管理のためのプログラム上、情報DBと会員企業独自のマーケティング、クレームなど注文管理のための注文情報DBからなるサーバー(以下「DBサーバー」といいます。)で構成されています。
(3) 会社は「リアルパッキング」のプログラムサーバーのみを直接維持保守管理し、会員DBサーバーの閲覧、活用など一切の委託管理業務を遂行しません。
(4) 会員DBサーバーに記録された注文情報は、各ショッピングモールで「個人保護ポリシー」に明示されたとおり、購入者及び販売者双方の取引目的によって提供されたもので、専ら会員のみが閲覧·管理することができ、購入者の同意なしに第三者に委託管理することはできません。
第22条(会社の遵守事項)
(1) 会社が遵守すべき個人情報の技術的·管理的保護措置は以下のとおりです。
1) 会社は会員DBサーバーの個人情報を暗号化して保存する。 また、会員のDBサーバーへのアクセスパスワードを暗号化し、会社および第三者のアクセスを基本的に遮断します。
2) 会社は会員のDBサーバーアクセスパスワードを復号できない暗号化された形態で保管し、いかなる形態でも外部に露出したり閲覧したりしません。
3) 会社は会員の要請により会員のDBサーバーに接続することができますが、その業務の範囲は保存された注文情報のうち「個人情報」と無関係な業務のみを遂行することができます。
(2) 第一項に定めるものを除き、情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律その他の関連法令に従います。
第23条(会員の遵守事項)
(1) 会員が遵守すべき個人情報の技術的·管理的保護措置は以下のとおりです。
1) 販売者が購入者に対する法定項目の告知及び同意なしに購入者個人情報の取扱を委託した場合の業務受託及び個人情報利用行為(情報通信網法第25条第1項)」を遵守します。
2) 購入者及び販売者個人情報の収集。 利用目的達成後の保存及び利用行為(情報通信網法第24条第2項)」を遵守します。
(2) 第一項に定めるものを除き、情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律その他の関連法令に従います。
第24条(会員パスワードの管理及びサービスの遂行方法)
(1) 会社でDBサーバーの技術的なエラーなどによるアフターサービス要請時、会員は会社のアフターサービス遂行者にアクセスパスワードを提供しなければならず、会社は第24条(3)項の業務のみを遂行します。
(2) 会員は、アクセスパスワードの管理に慎重を期し、定期的に変更管理を行います。
(3) 会員がアクセスパスワードを紛失した場合、会社は当該会員のパスワードを初期化した後、会員が直接変更してからサービスを再開します。
[第7章 損害賠償及びその他の事項]
第25条(損害賠償責任)
1.会社は無償で提供されるサービスについては、会社が提供するサービスの品質等の不良等については、利用者または第三者に責任を負いません。
2.会社は、利用者がサービスに掲載した情報の正確性及び信頼度等の内容については、責任を負いません。
第26条(会社と会社の連結サイトとの関係)
1.会社は会社接続サイトが取り扱う商品またはサービスに対して保証責任を負いません。
2.会社と会社の連結サイトは独自に店舗を運営するもので、会社は会社の連結サイトと利用者間で行われた取引に対していかなる責任も負いません。
第27条(著作権の帰属及び利用制限)
1.会社が作成したサイトに関する著作権、その他知的財産権は会社に帰属します。 ただし、一部のサービス等については、第三者に著作権が帰属する場合があります。
2.利用者は会社を利用することによって得た情報を会社の事前承諾なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
第28条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟は、会社所在地地方裁判所に提起することができます。
※ 本約款に対する著作権は会社に帰属し、無断複製、配布、転送その他の著作権侵害行為を厳禁します。
<附則>
1.(施行日)本約款は2012年3月1日から適用されます。